勤務先や行政機関などから「所得証明書を提出してください」と案内され、目黒区でどの書類を取ればよいのか迷うことがあります。所得証明書と課税証明書は記載される内容が異なるため、提出先が所得額だけを求めているのか、課税額も必要としているのかを確認することが大切です。
地域情報メディア『めぐろデイズ』のエリア担当ライター、コウです。目黒区に住んでいると、区役所で証明書を取る機会がありますが、特に分かりにくいのが「証明書の種類」と「年度」の選び方です。
この記事では、所得証明書と課税証明書の違い、必要な年度の確認方法、目黒区で取得できる条件、窓口・郵送・オンライン・コンビニでの取得方法を分かりやすく整理します。制度や受付方法が変更されることもあるため、申請前には目黒区の公式サイトも確認してください。
所得証明書と課税証明書の違い
目黒区が発行する住民税関係の証明書には、所得証明書、課税証明書、非課税証明書、納税証明書などがあります。
所得証明書に記載されるのは、証明する年度の前年中の総所得金額などです。一方、課税証明書には所得金額に加えて、住民税の課税額も記載されます。
- 所得証明書
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前年中の総所得金額などを証明する書類です。
- 課税証明書
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前年中の所得金額と住民税の課税額を証明する書類です。
- 非課税証明書
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住民税が課税されていないことを証明する書類です。
- 納税証明書
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所得金額や課税額に加え、納付済みの税額などを証明する書類です。
提出先から「所得証明」とだけ案内された場合でも、実際には課税額が記載された課税証明書を求めていることがあります。申請前に「所得金額だけでよいか」「課税額の記載も必要か」を確認しておくと、取り直しを防げます。
非課税の場合に発行される証明書
住民税が課税されていない方には、所得証明書や課税証明書ではなく、原則として非課税証明書が発行されます。
ただし、非課税証明書の記載内容には注意が必要です。所得の申告がされていない場合、所得額ではなく「扶養されているため非課税である」という内容の証明になることがあります。
所得額の有無が記載された非課税証明書を提出する必要がある場合は、住民税の申告が必要になることがあります。提出先がどのような記載を求めているのか、先に確認しておきましょう。
必要な年度は「所得があった年」の翌年度
所得証明書を申請するときに、最も間違えやすいのが年度です。住民税は、1年間の所得をもとに翌年度に課税されるため、証明書の年度と所得があった年は一致しません。
例えば、令和7年1月1日から12月31日までの所得が記載されるのは、令和8年度の証明書です。
令和7年中の所得を証明したい場合は、令和8年度の証明書を申請します。
提出先の案内が「令和7年分の所得」なのか、「令和7年度の証明書」なのかによって、取得する年度が変わります。分からない場合は、次のように確認すると確実です。
- 何年中の所得を証明する必要があるか
- 何年度の証明書を提出する必要があるか
- 所得額だけでよいか、課税額も必要か
目黒区の申請書にも、使用目的と必要な年度、何年中の所得を証明するのかを記入する欄があります。
目黒区で所得証明書を取得できる人
目黒区で証明書を取得できるのは、原則として、発行を希望する年度の1月1日時点で目黒区に住んでいた方です。
例えば、令和8年度の証明書を目黒区で取得できるのは、令和8年1月1日時点で目黒区に住んでいた方です。令和8年度の証明書には、令和7年中の所得が記載されます。
年度の途中で目黒区へ引っ越してきた場合は、現在目黒区に住んでいても、以前住んでいた自治体で取得することがあります。現在の住所ではなく、必要な年度の1月1日時点の住所を確認してください。
また、確定申告や住民税の申告がされていない場合や、勤務先から目黒区へ給与支払報告書が提出されていない場合は、証明書を発行できないことがあります。該当する申告が済んでいるかも確認しておきましょう。
目黒区の窓口で取得する方法
所得証明書などの税証明書は、次の窓口で申請できます。
- 目黒区総合庁舎1階・戸籍住民課証明窓口
- 目黒区総合庁舎2階・税務課
- 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
受付時間は、祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。使用目的などによっては地区サービス事務所で発行できない場合があるため、心配な方は事前に税務課へ確認してください。
必要な証明書の種類、年度、記載内容を確認します。
使用目的と必要な年度、何年中の所得を証明するのかを記入します。
顔写真付きの本人確認書類は1点、顔写真がないものは2点以上用意します。
手数料は1通300円です。窓口では現金のほか、クレジットカード、電子マネー、コード決済も利用できます。
昼の時間帯でも受付時間内であれば申請できます。ただし、曜日や時間帯によっては混み合うこともあるため、時間に余裕を持って行くと安心です。
郵送で所得証明書を取得する方法
窓口へ行く時間が取れない場合は、郵送でも申請できます。目黒区の郵送申請は本人からの請求に限られ、証明書は本人の現住所へ本人宛てに送付されます。
代理人からの郵送請求や、勤務先・融資申込先など本人の現住所以外への送付はできません。
郵送申請では、次のものを用意します。
- 郵送受付用の証明書交付申請書
- 本人の現住所と氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒
- 手数料分の郵便定額小為替証書
- 現住所が確認できる本人確認書類の写し
手数料は1通300円です。郵便定額小為替証書は発行日から6か月以内のものを使用し、「受取人氏名」や「おところ・お名前」の欄には何も記入せずに送ります。
郵便事情にもよりますが、目黒区は1週間程度の余裕を持って申請するよう案内しています。提出期限が迫っている場合は、窓口での取得も検討しましょう。
オンラインで申請して郵送で受け取る方法
マイナンバーカードを持っている方は、所得証明書、課税・非課税証明書、納税証明書をオンラインで申請できます。
オンラインで申請した証明書は、後日郵送されます。窓口へ行く必要はありませんが、その場ですぐに発行されるわけではありません。証明手数料に加えて郵送料もかかるため、必要な日から逆算して申請してください。
オンライン申請は24時間受け付けていますが、土曜日・日曜日・祝日に申請した場合は、原則として翌営業日以降の対応になります。
コンビニで取得できるのは課税・非課税証明書
目黒区のコンビニ交付で取得できる税証明書は、課税証明書と非課税証明書です。
所得証明書と納税証明書は、コンビニでは取得できません。所得証明書が必要な場合は、窓口、郵送またはオンライン申請を利用します。
コンビニ交付の手数料は1通200円で、窓口より100円安く設定されています。ただし、利用するには主に次の条件を満たす必要があります。
- 取得日現在、目黒区に住民登録がある
- 取得する年度の1月1日時点でも目黒区に住民登録がある
- 15歳以上でマイナンバーカードを持っている
- その年度について目黒区で課税または非課税の決定を受けている
取得できるのは本人の証明書だけです。同じ世帯の家族の証明書を代わりに取得することはできません。また、目黒区から転出して現在は区内に住民登録がない方も、コンビニ交付を利用できません。
代理人が窓口で申請するときの必要書類
本人の代わりに家族などが窓口で申請する場合は、代理人の本人確認書類と手数料に加えて、証明を受ける本人が作成した委任状の原本が必要です。
同居している家族であっても、原則として委任状を用意しておきましょう。委任状はコピーではなく原本を提出します。目黒区公式サイトから書式をダウンロードできるため、事前に記入しておくと手続きがスムーズです。
なお、郵送申請では代理人による請求を受け付けていません。代理申請をする場合は窓口を利用してください。
申請前に確認したい4つのポイント
所得証明書を取り直すことにならないよう、申請前に次の4点を確認しておきましょう。
- 所得証明書と課税証明書のどちらが必要か
- 何年中の所得を証明するのか
- その所得に対応する証明書の年度は何年度か
- 必要な年度の1月1日時点でどの自治体に住んでいたか
提出先から「所得証明書」とだけ言われた場合は、「所得金額だけが記載された書類でよいですか」「課税額の記載も必要ですか」と確認すると判断しやすくなります。

書類の種類と年度が分からないときは、提出先への確認が一番確実です
目黒区の公式情報と問い合わせ先
証明書の発行条件や受付時間、手数料、利用できる決済方法は変更されることがあります。申請前には、目黒区公式サイトの「課税(非課税)証明書、納税証明書などの発行」を確認してください。
証明書の種類や年度が分からない場合、目黒区税務課へ問い合わせることもできます。
- 目黒区税務課
- 電話:03-5722-9819
- 受付:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
まとめ|書類の種類と年度を確認してから申請しよう
目黒区で所得証明書を取得するときは、最初に提出先が求める証明書の種類と年度を確認することが大切です。
所得金額だけを証明するのか、課税額まで必要なのかによって、選ぶ書類が変わります。また、証明書の年度は所得があった年の翌年度になるため、「何年度の証明書か」と「何年中の所得か」を分けて考えましょう。
窓口へ行く前に、必要な書類名、年度、提出期限をメモしておくだけでも、取り間違いや二度手間を防ぎやすくなります。分からない点があれば、提出先や目黒区税務課へ確認してから申請すると安心です。












