離婚届を出そうと考えたとき、まず気になるのは提出先や必要なものではないでしょうか。本籍と住所地が違う場合はどこに出すのか、未成年の子がいる場合は何を確認するのかなど、提出前に整理しておきたい点があります。
地域情報メディア『めぐろデイズ』のエリア担当ライター、コウです。目黒区で暮らすなかで感じてきた手続きの分かりにくさを踏まえ、最初に確認することから届出後の手続きまで順番に整理していきます。
この記事では主に協議離婚を想定し、離婚届の提出先、必要なもの、記入時の注意点、2026年4月からの親権制度、離婚後の氏や子どもの戸籍について紹介します。裁判離婚や外国籍の方が関係する場合は、必要書類や期限が異なるため、目黒区の個別の公式案内を確認してください。
目黒区で離婚届を提出できる場所
協議離婚の離婚届は、夫婦の本籍地、夫または妻の住所地、一時的に滞在している場所のいずれかを管轄する区市町村へ提出できます。目黒区が届出先の条件に当てはまる場合は、目黒区へ提出できます。
目黒区で提出する場合の窓口は、目黒区総合庁舎の戸籍住民課戸籍届出係です。
- 平日の受付場所
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目黒区総合庁舎の戸籍住民課戸籍届出係
- 平日の受付時間
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祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
- 夜間・休日の受付場所
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目黒区総合庁舎1階西口の夜間・休日受付
受付時間や窓口の案内は変更されることがあります。提出予定日が決まったら、目黒区公式サイトで最新情報を確認してください。
本籍地と住所が違う場合の届出先
本籍地と現在の住所が違っていても、所在地の条件を満たしていれば、目黒区へ離婚届を提出できます。本籍地まで出向かなければならないわけではありません。
例えば、現在目黒区に住んでいて本籍がほかの自治体にある場合でも、所在地として目黒区へ届出できます。
ただし、離婚届の本籍欄には正確な情報を記入する必要があります。提出先とは別に、本籍と筆頭者の正確な表示を確認しておくと記入しやすくなります。
協議離婚の提出に必要なもの
協議離婚の場合は、夫婦が離婚に合意したうえで離婚届を作成します。提出前に必要なものを並べておくと、記入漏れに気づきやすくなります。
- 離婚届
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夫婦双方と成年の証人2名の署名が必要です。
- 本人確認書類
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窓口へ行く人の運転免許証やマイナンバーカードなどを用意します。
- 戸籍謄本
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原則として添付不要ですが、戸籍がコンピュータ化されていない場合は必要になることがあります。
2024年3月1日から、戸籍の届出時に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を添付する必要は原則としてなくなりました。ただし、例外に該当する可能性がある場合は、提出前に戸籍届出係へ確認してください。
離婚届の記入で間違えやすいところ
記入時に確認しておきたいのが、本籍欄、新本籍欄、証人欄です。目黒区では、証人欄の記入がない、氏や名を省略している、生年月日・住所・本籍が抜けているといった例を不備として案内しています。
離婚後に新しい戸籍を作る場合は、新本籍欄に記入した地番が、実際に本籍を置ける場所かどうかも確認する必要があります。
離婚届は黒インクで記入し、鉛筆や消せるボールペンは使用しません。書き終えたら、夫婦と証人の署名を含めて全体を見直しましょう。
未成年の子がいる人は離婚届の様式を最初に確認する
未成年の子がいる場合は、離婚届へ記入する前に、手元の用紙が新しい様式か古い様式かを確認してください。
2026年4月1日から離婚後の親権制度が変わり、父母の一方を親権者とする単独親権に加えて、父母双方を親権者とする共同親権を選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式も変更されています。
2026年に離婚届を提出する人の確認順
- 未成年の子がいるか確認する
- 手元の離婚届が新様式か旧様式か確認する
- 旧様式を使う場合は、必要な別紙を用意する
未成年の子がいる夫婦が旧様式の離婚届を使用する場合は、親権に関する別紙も一緒に提出する必要があります。旧様式の離婚届と別紙のそれぞれに夫婦の署名が必要です。
別紙には、親権行使の意味を理解したうえで、夫婦が真意に基づいて合意したことを確認する欄があります。夫婦双方が内容を確認して記入します。
一方、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届だけでも差し支えないと目黒区は案内しています。古い用紙を持っている人が、すべて新しい用紙へ交換しなければならないわけではありません。
未成年の子がいる場合は、「手元にある離婚届が古い様式ではないか」を最初に確認する。これが2026年4月以降の離婚届で、特に重要なポイントです。
協議離婚では成年の証人2名が必要
協議離婚の場合は、成年2名の証人による署名が必要です。証人欄には氏名だけでなく、生年月日、住所、本籍も記入します。
- 成年の証人2名の署名があるか
- 氏と名を省略せず記入しているか
- 生年月日が記入されているか
- 住所と本籍が記入されているか
一方、裁判離婚は協議離婚と必要書類が異なり、証人2名の署名を用意する手続きではありません。調停調書や判決書など、離婚の種類に応じた裁判所の書類が必要です。
休日や時間外に離婚届を出す方法
平日の受付時間外は、目黒区総合庁舎1階西口の夜間・休日受付で離婚届を預けることができます。
夜間・休日受付では、その場で離婚届の内容を審査してもらうことはできません。預けた届書は翌開庁日に戸籍届出係で審査されます。
不備がある場合は電話などで連絡があり、内容によっては窓口へ行く必要があります。後日の審査で問題なく受理されれば、受理日は原則として離婚届を預けた日になります。
目黒区では、夜間・休日受付では内容を確認できないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けるよう案内しています。
婚姻中の氏を使い続けたい場合は3か月以内に届け出る
婚姻によって氏を変えた人は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。提出期限は、離婚の日から3か月以内です。
氏が変わると、勤務先、銀行口座、保険、運転免許証、マイナンバーカードなど、さまざまな名義変更に関係します。そのため、離婚後も婚姻中の氏を使う予定がある人は、ほかの名義変更を始める前に、この届出をするかどうか確認しておくと手続きの行き違いを減らせます。
この届出は、離婚届と同時に提出することも、離婚後に別途提出することもできます。ただし、3か月の期限を過ぎると同じ手続きでは変更できなくなるため、後回しにしないことが大切です。

離婚後の氏をどうするかは、ほかの名義変更を始める前に決めておきたいところです
離婚届で変わること・変わらないこと
離婚届が受理されると夫婦の婚姻関係は終了しますが、住所や子どもの氏、子どもの戸籍まですべてが同時に変わるわけではありません。
| 項目 | 離婚届による扱い |
|---|---|
| 婚姻関係 | 離婚届が受理されると終了する |
| 婚姻で氏を変えた人の氏 | 原則として婚姻前の氏へ戻る |
| 住所 | 自動では変わらないため、別に住所変更が必要 |
| 子どもの氏 | 父母が離婚しても自動では変わらない |
| 子どもの戸籍 | 父母が離婚しても自動では移らない |
例えば、母親が婚姻前の氏へ戻って新しい戸籍を作っても、子どもの氏や戸籍が自動的に母親と同じになるわけではありません。
子どもの氏を変更し、離婚によって新しく作った戸籍などへ入籍させたい場合は、原則として家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受け、その後に区市町村へ入籍届を提出します。
離婚届、住所変更、子どもの氏の変更、入籍届は、それぞれ別の手続きと覚えておくと整理しやすくなります。
離婚後に確認したい行政手続き
離婚によって氏や住所、世帯の状況が変わる場合は、それぞれ必要な手続きを確認します。
- 引っ越しに伴う住所変更
- マイナンバーカードの氏名・住所変更
- 国民健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書の変更
- 印鑑登録の確認または再登録
- 児童扶養手当など子育て支援制度の確認
- 子どもの氏や戸籍を変更する場合の家庭裁判所と入籍届の手続き
離婚届だけでは住所変更はできません。離婚と同時に住所を変える場合も、離婚届を提出した後に住民異動の手続きを行います。
夜間や休日に離婚届を提出した場合は、住所変更やマイナンバーカードなどの手続きを後日の開庁時間に行います。
申請前に目黒区の公式情報を確認する
目黒区公式サイトでは、協議離婚と裁判離婚の案内が分けて掲載されています。2026年4月には未成年の子の親権制度と離婚届の様式が変わっているため、提出前に更新日の新しい案内を確認してください。
書き方や必要書類、旧様式に添付する別紙などについて分からない場合は、戸籍住民課戸籍届出係へ問い合わせる方法もあります。
- 目黒区戸籍住民課戸籍届出係
- 電話:03-5722-9786
- 受付:祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
離婚届を提出する前の確認手順
本籍と筆頭者を確認し、未成年の子がいる場合は離婚届が新様式か旧様式かも確認します。
夫婦と証人の署名を確認し、未成年の子がいる場合は親権に関する欄や別紙も確認します。
婚姻中の氏を使い続けるか、住所変更や子どもの氏・戸籍の手続きが必要かを確認します。
個別に相談したいケース
外国籍の方が関係する場合や裁判離婚の場合は、届出人、必要書類、提出期限などが協議離婚とは異なります。該当する場合は、この記事だけで判断せず、目黒区の個別案内を確認してください。
親権、養育費、親子交流、財産分与などは、家庭ごとの事情によって判断が大きく変わります。個別の法律判断が必要な場合は、行政の相談窓口や弁護士などの専門家へ相談しましょう。
離婚届は提出後の手続きまで整理しておこう
離婚届を確認するときは、まず本籍と届書の様式を見てください。協議離婚では証人欄、未成年の子がいる場合は、親権欄と2026年4月以降の新しい様式も確認します。
離婚後も婚姻中の氏を使いたい人は、3か月以内の届出を優先して確認しましょう。また、子どもの氏や戸籍は離婚届だけでは変わらないため、必要に応じて家庭裁判所の許可や入籍届についても調べておく必要があります。
提出日が決まったら、受付場所と時間、届書の記入内容、離婚後の氏、住所変更、子どもに関係する手続きを順番に確認してみてください。一度にすべてを決めようとせず、期限のある手続きから整理すると進めやすくなります。












