結婚などで氏が変わったあとも、仕事では以前の名字を使い続けることがあります。住民票にも旧姓を載せたいと思ったとき、どのような書類が必要なのか、ほかの公的書類にも表示されるのか気になりますよね。
地域情報メディア『めぐろデイズ』のエリア担当ライター、コウです。旧姓併記について調べるときは、「どの名字を載せたいのか」だけでなく、「その書類をどこへ提出するのか」まで確認することが大切です。
この記事では、旧姓と旧氏の違いを押さえたうえで、目黒区の窓口や必要書類、併記後の扱いを順に紹介します。制度や受付内容は変わることがあるため、来庁前には目黒区の最新案内も確認しておきましょう。
住民票の旧氏併記でできること
住民票の旧氏併記とは、現在の氏と一緒に、過去の戸籍に記載されていた氏を住民票へ載せる制度です。希望する人が手続きをして記載を受けるもので、自動的に載るわけではありません。
旧氏併記は以前の名字を公的に示す方法です。ただし、初めて併記するときに選べるのは、過去の戸籍に記載された氏の中から一つ。普段使っている呼び名を自由に登録できる制度ではありません。
- 現在の氏
-
現在の戸籍に記載されている氏です。
- 旧氏
-
過去の戸籍に記載されていた氏です。
仕事で使う旧姓と旧氏を照らし合わせる
日常では「旧姓」という呼び方が一般的ですが、住民票などの行政手続きでは「旧氏」という言葉が使われます。目黒区の公式サイトを探すときも、「旧氏」で検索すると案内を見つけやすくなります。
最初に確かめたいのは、仕事で使っている旧姓と、戸籍から選べる旧氏が一致しているかどうかです。通称や異なる表記を使っている場合、それをそのまま住民票へ載せられるとは限りません。
自分で判断しにくいときは、併記したい名字を伝えて目黒区へ確認すると話が早く進みます。ここを先に確かめておけば、必要のない書類を集めずに済みます。

仕事で使う名字と戸籍上の旧氏を先に比べます
目黒区で手続きできる窓口を確認する
目黒区では、区役所の戸籍住民課住民記録係のほか、北部・中央・南部・西部地区サービス事務所でも旧氏記載の手続きを扱っています。
現在の区公式案内では、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。祝日や年末年始、臨時の変更も考えられるため、来庁する日は最新情報を確認しておくと安心です。
- 旧氏併記を扱う窓口
- 申請できる曜日と受付時間
- 申請当日の持ち物
- 代理人が行く場合の条件
申請前に必要な持ち物を確認する
手続きには、窓口へ行く人の本人確認書類が必要です。マイナンバーカードを持っている人は、カードにも旧氏を記載するため持参します。
新たに旧氏を記載すると、旧氏の振り仮名も住民票へ載ります。その読み方を確認できる資料として、パスポート、キャッシュカード、通帳などが案内されています。
資料に記載されている名字と振り仮名が、住民票に載せたい内容と一致しているかも確認します。その資料が使えるか分からない場合は、来庁前に窓口へ問い合わせておくと安心です。
過去の戸籍に記載された氏から、併記したい旧氏を確認します。
旧氏の読み方を確認できる資料を用意します。
本人確認書類とマイナンバーカードなどを確認します。
戸籍謄本は原則として持参不要
旧氏は過去の戸籍上の氏と結びついています。そのため、戸籍謄本や除籍謄本を自分で用意すると思っている人もいるかもしれません。
現在の目黒区公式案内では、旧氏記載の手続きについて戸籍謄本の持参は原則不要とされています。ただし、戸籍情報を確認できない場合には、戸籍謄本などを求められることがあります。
以前の案内を見て戸籍謄本を先に取得するのではなく、まず目黒区の最新案内で必要書類を確認すると、余分な手続きを避けられます。氏が複数回変わっている場合は、来庁前に窓口へ相談しておくと安心です。
婚姻届の直後は来庁の順序に注意する
結婚に伴って氏が変わり、すぐに旧氏を併記したい人は、手続きの順序にも注意が必要です。婚姻届を提出した日に、すべてを一度で済ませられるとは限りません。
目黒区では、氏の変更を伴う戸籍届を出した当日に、旧氏併記の手続きはできません。新しい氏が戸籍へ反映され、区がその情報を確認できるようになってから手続きを行います。
婚姻届の提出に合わせて旧氏併記も済ませたい場合は、事前に窓口へ手続きの順序を確認しておくと安心です。同日には手続きできないため、戸籍情報が反映される時期を聞いておけば、再び窓口へ行く日を決めやすくなります。
マイナンバーカードと電子証明書も手続きする
住民票に旧氏を記載すると、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます。すでにカードを持っている人は、旧氏併記の手続きをする際に持参します。
署名用電子証明書を利用している場合は、旧氏の併記に伴って別の手続きが必要になることがあります。マイナンバーカードへ旧氏を記載する手続きと併せて、窓口で確認しておくと安心です。
代理人が手続きする場合、電子証明書に関する手続きをその日のうちに終えられないことがあります。本人が窓口へ行く場合とは手続きの流れが異なるため、必要書類と受け取り方法を事前に確認しておきましょう。
証明書から旧氏だけを省略できない
住民票に旧氏を記載すると、住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書などにも旧氏が併記されます。旧氏だけを省略した証明書を選ぶことはできません。
そのため、旧氏をどこで使いたいかだけでなく、証明書をどこへ提出するかも先に考えておきたいところです。提出先が現在の氏だけを求めている場合は、旧氏が併記された証明書でも受理されるか確認しておくと安心です。
なお、旧氏の振り仮名は住民票に記載されますが、印鑑登録証明書には記載されません。旧氏とその振り仮名では、表示される書類が異なります。
併記した旧氏は自由に変更できない
公的書類に旧氏が載っても、銀行や勤務先、契約先などが旧氏での手続きを必ず認めるとは限りません。取扱いはそれぞれ異なるため、実際に利用する相手へ確認する必要があります。
また、一度併記した旧氏を、過去の別の氏へ自由に変更できるわけではありません。氏が再び変わった場合に選べる旧氏や、削除した後に再び記載できる旧氏には条件があります。
旧氏を選ぶときは、現在の職場だけでなく、これからどのような場面で使うのかも考えておきたいところです。変更や削除の条件まで確認してから手続きへ進むと安心です。
代理人による手続きは必要書類が異なる
本人のほか、世帯主や同じ世帯の人が手続きできる場合があります。別世帯の人が任意代理人として手続きする場合は、委任状が必要です。
法定代理人と任意代理人では、必要書類が異なります。マイナンバーカードや電子証明書の手続きも関係するため、代理人が窓口へ行く場合は目黒区の最新案内を確認しておきましょう。
本人確認書類についても、本人と代理人のどちらの書類が必要なのか迷いやすいところです。それぞれの持ち物を分けて確認すると、書類の不足を防ぎやすくなります。
まず旧氏と提出先を書き出してみる
何から始めるか迷ったら、まず住民票に載せたい旧氏と振り仮名を確認します。仕事で使っている名字と、過去の戸籍に記載されていた氏が一致しているかも見ておきたいところです。
次に、旧氏を使いたい場面と、旧氏が載った証明書の提出先を考えます。この二つを分けて書くと、目黒区と提出先のどちらへ確認すればよいのか分かりやすくなります。
今日は紙に「載せたい旧氏」「振り仮名」「証明書の提出先」の三つを書いてみてください。確認する内容が見えてくるだけでも、落ち着いて手続きを始めやすくなります。その一枚が、迷わず次へ進むための準備になったらうれしいです。












