目黒区で個人事業を始めるとき、「開業届は区役所と税務署のどちらに出すのだろう」と迷う方もいるのではないでしょうか。自宅で仕事を始める場合は、自宅と事業所のどちらを提出先の基準にするのかも気になります。
地域情報メディア『めぐろデイズ』のエリア担当ライター、コウです。行政手続きについて調べるときは、最初に書類の提出先を確認し、その後に期限や必要書類を見るようにしています。
この記事では、目黒区で個人事業を始める場合の開業届の提出先、提出期限、窓口・郵送・e-Taxの違いを紹介します。青色申告や東京都への事業開始申告など、開業届とは別に確認したい手続きも整理しました。
開業届は目黒区役所ではなく税務署へ提出
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人が新しく事業を始めたことを、所得税を扱う税務署へ届け出るための書類です。
開業届は国税に関する書類なので、目黒区役所には提出しません。原則として、納税地を所轄する税務署へ提出します。
- 個人事業の開業届
-
納税地を所轄する税務署へ提出します。
- 東京都の事業開始申告
-
個人事業税に関する書類で、所管する都税事務所などへ提出します。
- 営業許可など
-
飲食店や美容所など、事業内容によって保健所や警察署などへの手続きが必要です。
開業届を税務署へ提出しても、開業に関するすべての手続きが完了するわけではありません。必要な届出を提出先ごとに分けて考えることが大切です。
目黒区の提出先は原則として目黒税務署
納税地が目黒区内にある場合、原則として目黒税務署が提出先です。目黒税務署は中目黒5丁目にあり、最寄り駅は東急東横線の祐天寺駅です。
- 所在地
-
東京都目黒区中目黒5-27-16
- 管轄区域
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目黒区
- 開庁時間
-
月曜日から金曜日の8:30~17:00(祝日などの閉庁日を除く)
- 電話番号
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03-3711-6251
ただし、仕事場が目黒区にあるという理由だけで、必ず目黒税務署になるとは限りません。提出前に、国税庁の税務署検索で納税地を管轄する税務署を確認しましょう。
自宅で開業する場合の納税地はどこ?
個人事業主の所得税の納税地は、原則として住所地です。目黒区の自宅に住みながら、その自宅で事業を始める場合は、通常、目黒区の住所が納税地となります。
自宅とは別に事務所や店舗を借りている場合でも、必ずその事業所の所在地が納税地になるわけではありません。一定の手続きを行い、事業所の所在地を納税地にする場合もあります。
自宅と事業所が別の場所にある場合は、開業届を書く前に納税地を確認しましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士へ相談すると確実です。

目黒区に住んでいて、自宅を拠点に開業する場合は、目黒税務署が提出先になるのが一般的です
開業届の提出期限は確定申告期限まで
国税庁の2026年8月時点の案内では、開業届の提出期限は、事業を始めた年分の所得税の確定申告期限までです。
以前は「事業を始めてから1か月以内」と案内されていたため、古い記事や解説では旧期限が掲載されている場合があります。手続きの際は、現在の国税庁の案内を確認してください。
ただし、青色申告を利用したい場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」の期限があります。開業届の提出期限に余裕があっても、青色申告の申請期限を過ぎないよう注意が必要です。
- 開業届:開業した年分の所得税の確定申告期限まで
- 青色申告承認申請書:原則3月15日まで
- 1月16日以後に開業した場合の青色申告:開業日から2か月以内
- 東京都の事業開始申告:事業開始日から15日以内
開業届は窓口・郵送・e-Taxで提出できる
開業届は、税務署の窓口への持参、郵送、e-Taxによるオンライン提出に対応しています。
| 提出方法 | 特徴 | 事前に確認したいこと |
|---|---|---|
| 窓口 | 税務署へ直接持参する | 開庁日と受付時間 |
| 郵送 | 窓口へ行かずに提出できる | 最新の郵送先と提出記録の残し方 |
| e-Tax | 自宅などからオンラインで提出できる | 利用者識別番号や電子送信に必要な準備 |
郵送する場合は、目黒税務署の所在地と申告書などの郵送先が異なる場合があります。東京国税局では内部事務のセンター化を進めているため、発送前に目黒税務署の公式ページで最新の送付先を確認してください。
また、2025年1月から、税務署では申告書や届出書の控えに収受日付印を押していません。書面で提出する場合は、自分で控えを作り、提出日や送付記録を保管しておきましょう。
e-Taxで提出した場合は、送信結果や受信通知を保存できます。提出した記録を残したい人には、e-Taxが分かりやすい方法です。
開業届を提出する前に準備する情報
申請書を書き始める前に、次の情報を整理しておくと手続きが進みやすくなります。
- 氏名、生年月日、住所、マイナンバー
- 納税地
- 事業を始めた日
- 事業の概要
- 屋号を使用する場合はその名称
- 事務所や店舗が別にある場合はその所在地
- 従業員や家族従業者へ給与を支払う予定
屋号が決まっていない場合や、事業内容をどこまで詳しく書くか迷う場合は、国税庁の記載要領を確認します。事業所得に当たるかなど個別の税務判断が必要な場合は、税務署や税理士へ相談してください。
青色申告承認申請書は開業届とは別の書類
青色申告を希望する場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。開業届を出しただけで、自動的に青色申告になるわけではありません。
提出期限は、原則として青色申告を始めたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業開始日から2か月以内となります。
たとえば、2026年8月1日に開業し、2026年分から青色申告を利用したい場合は、原則として2026年10月1日までに申請します。
開業届と青色申告承認申請書は、書類も期限も異なります。青色申告を希望する場合は、期限の短い青色申告承認申請書から確認すると、提出の遅れを防ぎやすくなります。
東京都への事業開始申告は15日以内
東京都内で個人事業を始めた場合は、税務署へ出す開業届とは別に、東京都へ「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)」を提出します。
東京都主税局では、事業開始日から15日以内の提出を案内しています。窓口や郵送のほか、LoGoフォームを使った電子申請も可能です。
目黒区の個人事業税を所管するのは、原則として渋谷都税事務所です。目黒都税事務所は目黒区総合庁舎内にあり、申告書の窓口受付はできますが、申告内容の相談、郵送、電子申請については所管する渋谷都税事務所へ確認します。
- 所管
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渋谷都税事務所
- 所管区域
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渋谷区・目黒区・世田谷区
- 電子申請
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東京都主税局のLoGoフォームから申請可能
期限が開業届より短いため、開業日が決まったら早めに準備しておきましょう。
業種によっては許可や届出も必要
開業届と東京都への事業開始申告を提出しても、業種ごとに必要な営業許可や届出が済んだことにはなりません。
たとえば、飲食店、理美容業、古物商、建設業などは、事業内容に応じて保健所、警察署、東京都などへの手続きが必要になる場合があります。
自宅で事業を始める場合は、賃貸借契約や管理規約で事業利用が認められているかも確認しましょう。住居専用の物件では、看板の設置や来客対応、商品の保管などが制限されている場合があります。
開業時の手続きを提出先ごとに整理しよう
目黒区で個人事業を始める場合、開業届は目黒区役所ではなく、納税地を所轄する税務署へ提出します。納税地が目黒区内なら、原則として目黒税務署が提出先です。
開業届の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限までです。ただし、青色申告承認申請書や東京都の事業開始申告には、それぞれ別の期限があります。
開業した日、自宅、事業所の所在地を整理します。
開業届、青色申告、東京都への申告を分けて確認します。
窓口、郵送、e-Taxの中から利用しやすい方法を選びます。
保健所や警察署などへの手続きが必要か確認します。
提出先を「国税」「東京都」「業種別の許可」に分けて考えると、必要な手続きを整理しやすくなります。
※この記事は2026年8月16日時点の公式情報をもとに作成しています。個別の税務判断については、税務署または税理士へご相談ください。












